2013-04-19 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第10号
国勢調査で区割りをやるというのは、さかのぼれば大正のころの衆議院選挙法で決まったとも聞いております。 ただ、しかしながら、マスコミの報道の正確性というものは、そこはきちっと評価をしなければいけないと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
国勢調査で区割りをやるというのは、さかのぼれば大正のころの衆議院選挙法で決まったとも聞いております。 ただ、しかしながら、マスコミの報道の正確性というものは、そこはきちっと評価をしなければいけないと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○滝副大臣 ただいま委員から御意見がございましたけれども、これは平和条約の解釈により法務省がとったものでございまして、その前提として、実は、昭和二十年の十二月に、現在の公選法の前身の衆議院選挙法の一部改正がございました。その一部改正の提案理由説明でもこう言っているんですね。
○高部政府参考人 一般の方々についてこの規定を知っているかどうかといったような統計データをとったことはございませんので、そのこと自身については私ども何ともお答えしようがないところでございますが、この利害誘導罪の規定について振り返ってみますと、我が国の選挙法は、明治二十二年だったと思いますが、衆議院選挙法ができたわけでございますが、そのしばらく後の改正でこの利害誘導罪が入っておりますので、大体百年の歴史
あるいはまた、婦人が権利的に大変劣悪な状況にある、婦人参政権を付与しなさいという中で、当時衆議院選挙法と呼んでおりましたが、衆議院選挙法は既に一九四五年、昭和二十年十二月の末には改正されて、婦人参政権は付与されておるわけですね。
しかしながら、御承知のように、参議院選挙法と衆議院選挙法あるいは地方選挙法を一体としまして昭和二十五年に公職選挙法が制定されたわけでございますが、その際にいろいろ論議がございました。衆参両院で独自に法案が検討されたわけでございます。
明治二十二年に衆議院選挙法をつくりまして、ほとんど罰則は、恐らくそれを翻訳したのだろうと思うくらい入れているわけですね。したがって、日本の選挙法の罰則などというのはもう完全無欠に近いもので、今度追加するのを含めたら完全無欠な罰則ができておると私は思います。選挙法規の中では世界で一番細かい罰則をつけておるのじゃないかと考えております。抜け道はほとんどふさいでおる。
選挙制度の改革について、総理初め自民党においても非常に積極的な態度をもってこれに取り組んでおりまして、私も長年選挙制度について研究した者の一人として大変喜んでおるのでございますが、まず、我が国の選挙制度の沿革をちょっと申し上げますと、明治二十三年に憲法が施行されたわけでありますが、その前年、二十二年に衆議院選挙法を制定して国会を構成したわけであります。
日本の衆議院選挙法というのは一八八八年にやりました。イギリスは五年前に成立しておりますから、条文を比べてみますとイギリスの腐敗防止法の翻訳であろうと思います。ほとんど表現が似ております、明治二十二年の衆議院選挙法の罰則は。それぐらいきちっと入れております、罰則は。 違った点は大きく言って二つあるわけであります。
先ほど申し上げましたように、明治二十二年に衆議院選挙法ができて以来、明治三十三年に大改正があり、次の大改正が大正八年の小選挙区制、その次の改正が大正十四年の改正、それから昭和二十年の改正、昭和二十二年の改正、これだけ大改正をしましたが、その昭和二十二年の改正に至るまで、選挙区のつくり方はもう完全に人口平等でございました。
我が国の選挙制度の歴史においても、明治二十二年の衆議院選挙法以来、定数是正について大きな改正をしたときは――明治二十二年は完全に人口格差一対一です。明治三十三年に改正したときも一対一です。大正八年に小選挙区にしたときも一対一、大正十四年に中選挙区にしたときも一対一、昭和二十二年にまた中選挙区に返したときも一対一、これで行ったわけであります。
昭和二十五年の現在の公職選挙法でありますが、これは昭和二十二年の衆議院選挙法がそのまま引き継がれたわけでありますから、昭和二十二年からそうなっておるわけでありますが、昭和二十二年に議会修正によって中選挙区制にしたわけであります。
しかしこの問題はそのような党利党略あるいはご都合主義によって取扱われる性質のものでなく、二院制の真のあり方または衆議院のあり方や衆議院選挙法の改正などと不可分、一体の関係において検討することが必要である。」これは大新聞の社説であります。私はまさにこの通りだと思います。前国会において小選挙区制問題が論議されました際に、当時、世論は、こういう問題は党利党略で行うべきでない。
実は、経過を申し上げますと、衆議院選挙法というものを別に作ってやったらばという考え方と、公職選挙法の一部改正するという考え方と、二つ私ども初め考えたのでございますが、この際は、衆議院選挙法というものを別に作るよりも、この中でやろう、そういうことになりましたので、他の関係の部分についても整理する関係があって、かようになった。先ほど選挙部長の申し上げた通りでございます。
本案は、昨二十七日、衆議院選挙法改正に関する調査特別委員会におきまして、全会一致を以て起草提出いたし衆議院を通過した法律案でありますが、御承知の通り、衆議院の特別委員会は公職選挙法の改正につきましては、法全般にわたり、また根本的な問題につきましても、現在鋭意調査検討を重ねつつあるのでありますが、差し当り近く行われる予定の再選挙に備えまして、選挙の一部無効による再選挙に関する規定を整備する必要が生じましたので
地方自治法施行令第百八十五條にも衆議院選挙法施行令を準用して、公の機関の負担すべき費用、即ち選挙人名簿、投票の用紙その他の費用につきましては、当然国庫が負担せられるというように規定せられているのでありますが、首都建設法においてはその特例として、住民投票に要する費用は東京都の負担とするとの規定を設けたのでございます。
次に、憲法第九十五條に基く住民投票の費用に関しましては、法律の制定についての一種の手続でありますから、国家事務であり、当然国費をもつて支弁すべきであると解せられ、地方自治法施行令第百八十五條にも、衆議院選挙法施行令を準用して、公の機関の負担すべき費用、すなわち選挙人名簿投票の用紙及び封筒、特別投票者証明書及びその封筒、投票箱並に点字器の調製、選挙管理委員、選挙長、開票管理者または投票管理者、選挙会場
これは今まで衆議院の別表を少しも改正いたしておりませんで、昭和二十二年にできた古いままになつている関係でそういうことになつているわけでございますが、法律上の解釈としては、先ほど申し上げたように、現行の衆議院選挙法においては、そういうものが載つていないでも、一応武蔵野市について申しますと、第七区で選挙権を持ち、投票をするというふうに読んで行つているわけであります。
そこで解釈上は一応今日までそれで進んでおりますから、そのままでいいということであれば、それでおよろしいのでありますが、この際選挙法を変えるということでならば、衆議院選挙法の場合と同様に国会開会中というように参議院にも規定いたしまして、又別途緊急集会についても右と同様であるという規定にすべきではないかというふうに改めた。
○鈴木(幹)委員 民主党連立派では、正式の決定でにはまだ至つておりませんが、大体の結論といたしましては、参議院選挙法におきましては、現行法通り、衆議院選挙法におきましては、選挙区を五人一区の一県一区のところにおきましては、二人区を認めるという意見が相当有力であるという現段階であります。なおすみやかに結論を得るようにという御意向ならば、さらに党において正式に決定したいと思つております。
○鈴木直人君 それから二百十一條の問題ですが、これは衆議院選挙法には載つておるわけです。そこで今の問題となつている選挙運動の支出でないものとすると、一号、二号、三号、四号から七号までの点なのですけれども、自動車等を除外するのかどうかというような点は一つの問題となると思うのですが、どうでしようか、これはやはり現在のままで行つてもいいのじやないでしようか。
○説明員(長野士郎君) 只今申上げましたのは、大体昔から今の衆議院選挙法と地方選挙法との建前の違いというそういう理窟から出ておるのでありまして、これは大体自治廳としては変らない考え方だと思います。